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為替情報金融庁、外国為替証拠金取引を金融商品販売法の対象に!金融庁は、外国為替証拠金取引を金融商品販売法の規制対象に加えると発表した。 金融商品販売法とは、金融機関に商品に関する価格変動から生ずる元本割れのリスク等について説明を義務づけ、違反すれば損害賠償の対象にするというもの。 金融庁は、政令を改正し、来年4月から実施する方針だ。 24 Dec 2003
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